防火対象物点検資格者講習
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が設けられました。
消防法第8条の2の2の規程により、一定の防火対象物等については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなりました。
さらに、防火対象物の用途の複雑化に伴い、防火・防災管理の法令も改正されていきます。これらの改正に対応するため、防火対象物点検資格者に5年ごとに再講習が義務づけられています。
受講申請手続 |
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