防災管理点検資格講習
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。防災管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防災管理者となることができます。(消防法施行規則第51条の5第1の2号:消防法施行令(昭和36年政令第37号)第47条第1項第4号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者として追加)。さらに、防火対象物の用途の複雑化に伴い、防火・防災管理の法令も改正されていきます。これらの改正に対応するため、防災管理点検資格者に5年ごとに再講習が義務づけられています。
受講申請手続 |
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